インボイスで「どうなる?」「何をする?」

【インボイス制度】2023年10月1日から始まります!!

※『申請は2023年3月31日まで(10月1日から適応の場合)

インボイス(適格請求書)制度とは?

適格請求書は適格請求書発行事業者の

●氏名や名称

●取引年月日

●取引内容

●消費税額

などの一定の事項が記載された請求書や納品書などの「ちゃんとつくった書類」のことを指します。

難しく捉えがちですが、記載のルール=インボイス制度と思っていただけるとシンプルかもしれません。

売り手(美容メーカーまたは美容ディーラー)が買い手(美容サロン)に正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段となります。

インボイス制度が導入されたあとは、税務署長に申請して登録を受けた適格請求書発行事業者が交付する「インボイス(適格請求書など)」の保存が仕入税額控除の条件になります。

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみなので、登録されていない事業者は仕入税額控除の対象にはなりません。

まず初めに、「課税事業者」「免税事業者」の違いをお伝えします。

「課税事業者」 = 2年前の年間売り上げが1000万円以上の人

免税事業者」 = それ以外の人。2年前の年間売り上げが1000万円以下の人や今年フリーランスになったばかりの人。

そして、もっというと

「課税事業者」 = 税金を納める義務のある人。

「免税事業者」 = 消費税の納税を免除されている人。

免税事業者はインボイスを発行できない

免税事業者(消費税の納税を免除されている事業者、すなわち納税義務のない事業者です。 免税事業者になるかどうかは、基準期間の課税売上高により判定します。)は期限までに適格請求書発行業者登録をしないと、インボイスを発行できません。

免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者になる必要性があるため、注意が必要です。

導入はいつから?

2023年10月1日から導入されます。ただし10月1日から制度を適用するためには、原則として2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

3月は確定申告の提出時期でもあるため、税務署も混雑することが予想されます。

会社経営者・個人事業主などの方は、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

※国税局HP インボイス制度の概要  インボイス制度特設サイト 

タマリスではすでに適格請求書発行事業者の登録を完了しました。

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